令和6年(2024年)10月18日 会計検査院
会計検査院は、合規性等の観点から、国が取得する損害賠償請求権に係る債権管理は、債権管理法等に照らして適切に行われているか、都道府県警察本部が作成する裁定に係る調書等は債権管理に活用されているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和6年10月18日、警察庁長官に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。
「犯罪被害者等給付金の支給に伴い国が取得する損害賠償請求権の債権管理について」
-
本文(PDF形式:122KB)
- 会計検査院法
- 第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe
Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)