(令和6年(2024年)10月15日) 会計検査院
会計検査院は、効率性、有効性等の観点から、補助事業により整備した学習者用コンピュータ(補助端末)は生徒に効率的に貸与されているか、生徒への貸与が見込まれない補助端末の活用が図られているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和6年10月15日、文部科学大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。
「GIGAスクール構想の一環として公立学校情報機器購入事業等により高校に整備された学習者用コンピュータの貸与状況等について」
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本文(PDF形式:140KB)
- 会計検査院法
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

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