会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求
令和6年10月9日 会計検査院
会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、都道府県労働局において、事業主に対する人材開発支援助成金の支給決定に係る審査及び支給決定後に実地等により行う調査が適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和6年10月9日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
「雇用保険の人材開発支援助成金の支給について」
- 本文(PDF形式:133KB)
- 会計検査院法
- 第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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