本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(令和6年(2024年)10月1日)

 

令和6年(2024年)10月1日 会計検査院

 会計検査院は、経済性、有効性等の観点から、雨滴粒径分布測定器(測定器)の調達は適切に実施されているか、調達された測定器は有効に活用されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、国土交通省において改善の処置が執られたものを公表します。
 なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和5年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。

「Xバンド雨量計の精度を検証するなどのために使用する測定器について、調達の際に他の地方整備局等が管理している測定器の状況を踏まえて調達の必要性を検討することや、測定器を用いてXバンド雨量計の精度の向上を図るなどの精度向上業務に取り組むことについて周知することなどにより、測定器の調達を適切に実施するとともに、調達した測定器を有効に活用するよう改善させたもの」

(Xバンド雨量計の精度を検証するなどのために使用する測定器の調達及び活用について)

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