令和6年(2024年)9月26日 会計検査院
会計検査院は、経済性、有効性等の観点から、国の出資金等を財源として、独立行政法人農林漁業信用基金が各都道府県に所在する農業信用基金協会に対して貸し付けている資金の貸付額は、24年処置要求(本院が農林水産大臣に対して平成24年10月に会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求したもの)の趣旨を踏まえて、適切なものになっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和6年9月26日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
「独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業信用基金協会に対する貸付金の規模について」
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本文(PDF形式:40KB)
- 会計検査院法
- 第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

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