会計検査院法第36条の規定による処置要求
令和6年5月29日 会計検査院
会計検査院は、有効性等の観点から、漁業所得の向上の達成状況を測る指標として、実施報告書等において目標金額、基準年及び実績年の漁業所得は適切に算出されているか、事業主体等においてKPIの達成状況等は適切に把握されているか、特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構等において水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業の実施に関し必要な指導等が行われているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和6年5月29日、水産庁長官に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
- 会計検査院法
- 第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

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