会計検査院法第34条の規定による処置要求

 

令和5年10月26日 会計検査院

 会計検査院は、合規性等の観点から、物品役務相互提供協定(ACSA)に基づく各国の軍隊への物品又は役務の提供の取引及び各国の軍隊からの物品又は役務の受領の取引に係る決済が手続取極等に基づき適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月26日、防衛省海上幕僚長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「物品役務相互提供協定(ACSA)に基づく提供に係る決済について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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