会計検査院法第34条の規定による処置要求
令和5年10月25日 会計検査院
会計検査院は、合規性等の観点から、導入支援金の審査方法は適切なものとなっているか、支払は適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和5年10月25日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。
「労災診療費の請求の電子化促進に係る導入支援金の支払について」
- 全文(PDF形式:483KB)
- 会計検査院法
- 第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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