会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和5年10月25日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、非常用発電設備及び非常用発電設備に接続する負荷機器が設置されている農業水利施設において浸水対策が適切に実施されているか、ダムにおいて非常用発電設備の燃料タンク容量は所要の運転可能時間が確保された適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月25日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「非常用発電設備が設置された農業水利施設の浸水対策等について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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