会計検査院法第36条の規定による処置要求及び意見表示

 

令和5年10月23日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、効率性、有効性等の観点から、交付対象となる農地の現況は水稲の作付けを行うことができる状況となっているか、実績報告書の確認等は適切に実施されているか、対象作物の収量が相当程度低いものとなっていないかの確認は適切に実施されているか、収量低下が生じたと思われる要因等を記載した理由書等の確認や地方農政局長等による改善指導の仕組みは十分に機能しているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月23日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求し及び意見を表示しました。

「水田活用の直接支払交付金事業の実施について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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