会計検査院法第34条の規定による処置要求並びに同法第36条の規定による処置要求及び意見表示

 

令和5年10月20日 会計検査院

 会計検査院は、合規性等の観点から、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金の交付額は交付要綱等に基づき適正に算定されているか、補助対象とならない経費の周知は適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月20日、文部科学大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求し及び意見を表示しました。

「公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業の実施について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)

このページトップへ
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話番号(代表)03-3581-3251 法人番号 6000012150001
Copyright©2011 Board of Audit of Japan