会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

令和5年10月19日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、効率性、有効性等の観点から、外務省及び独立行政法人国際協力機構は、交換公文、贈与契約等に則して援助を実施しているか、援助を実施した後に、事業全体の状況を的確に把握、評価して、必要に応じて援助効果発現のために追加的な措置を執っているか、また、援助の相手となる国又は地域等において、援助の対象となった施設、機材等は当初計画したとおりに十分に利用されているかなどに着眼して検査及び調査を実施しました。
 その結果、令和5年10月19日、外務大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「無償資金協力(草の根・人間の安全保障無償資金協力)の実施状況について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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