会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和5年10月19日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、森林環境保全整備事業で整備された防護柵に破損が生ずるなどして防護柵で囲まれている造林地にシカが入り込める状態になっていないか、事業主体は防護柵の破損等を長期間放置しないように点検等の維持管理を現地の諸条件を勘案して適切に行っているか、都道府県は事業主体の維持管理の実施状況を把握して指導監督を行っているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月19日、林野庁長官に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「森林環境保全整備事業で整備された防護柵の維持管理について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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