会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和5年10月18日 会計検査院

 会計検査院は、効率性、有効性等の観点から、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付対象となる事業は経済対策に対応した事業として交付金の趣旨に沿って適切に実施されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月18日、内閣総理大臣及び総務大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による物品配布等事業等の実施について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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