会計検査院法第36条の規定による意見表示
令和5年10月17日 会計検査院
会計検査院は、有効性等の観点から、感染症検査機関等設備整備事業により整備した次世代シークエンサー(次世代シークエンサーと一体的に利用する備品を含む。)が有効に使用されているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和5年10月17日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(感染症検査機関等設備整備事業に係る分)
により整備した次世代シークエンサーの使用状況について」
- 全文(PDF形式:433KB)
- 会計検査院法
- 第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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