会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和5年10月16日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、経済性等の観点から、認定こども園における主幹保育教諭等の配置はどのようになっているか、子どものための教育・保育給付交付金の交付額の算定に当たり、認定こども園に係る費用の額の算定は適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月16日、内閣府特命担当大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「認定こども園に係る子どものための教育・保育給付交付金の交付額の算定等について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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