会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示

 

令和5年10月11日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、個人住宅資金等の貸付けについて、融資対象住宅が継続して貸付条件に沿った利用となっているか、沖縄振興開発金融公庫において融資対象住宅の融資後の状況等を適切に把握するなどして借受者が継続して貸付条件に沿って利用するよう対策が十分に講じられているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月11日、沖縄振興開発金融公庫理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。

「住宅資金等貸付業務における個人住宅資金等に係る融資対象住宅の融資後の状況把握等について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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