会計検査院法第36条の規定による意見表示(令和5年(2023年)10月10日)

 

令和5年(2023年)10月10日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、高度無線環境整備推進事業により国庫補助金を用いて整備された伝送用専用線設備が十分に活用されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月10日、総務大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「高度無線環境整備推進事業により整備された伝送用専用線設備の利用状況等について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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