会計検査院法第34条の規定による処置要求

 

令和5年10月6日 会計検査院

 会計検査院は、合規性等の観点から、生活扶助費等負担金、医療扶助費等負担金及び介護扶助費等負担金の算定が交付要綱等に基づいて適正に行われているか、交付要綱等において事業実績報告書における返還金等の調定額に含める額はどのように示されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月6日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「生活扶助費等負担金等の算定における返還金等の調定額の算出について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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