会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和5年9月22日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、通信鉄塔及び局舎について、耐震診断及び耐震対策が適切に実施され、通信鉄塔及び局舎の耐震性等が確保されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年9月22日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「多重無線回線の機能維持に必要な通信鉄塔及び局舎の耐震性等の確保について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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