会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

令和5年3月29日 会計検査院

 会計検査院は、令和5年3月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について」

 新型コロナウイルス感染症は、令和元年12月以降、その感染が国際的な広がりを見せており、我が国においても2年1月に感染者が確認され、その後、全国的に感染が拡大した。このような状況を受けて、政府は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種が、生命・健康を損なうリスクの軽減や医療への負荷の軽減、更には社会経済の安定につながることが期待されることから、ワクチンを確保したり、ワクチン接種に必要な物品を調達したりするとともに、ワクチン接種に係る事務の実施に必要なシステムの開発、都道府県及び市町村が行うワクチン接種に係る事務に対する補助金等の交付等の新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業を実施している。
 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等については、これまでに国民の多くがワクチン接種を受けており、また、多額の国費を投入して実施されている事業であることなどから、国会等において様々な議論がなされるなど、国民の関心が高いものとなっている。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

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会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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