会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

令和5年1月13日 会計検査院

 会計検査院は、令和5年1月13日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について」

 新型コロナウイルス感染症は、令和元年12月以降、その感染が国際的な広がりを見せた。我が国においても、多数の感染者が確認され、感染の拡大に伴い、医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるための病床が迫する状況が生じたことから、政府は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月新型コロナウイルス感染症対策本部決定)及び「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を定め、都道府県を通して、新型コロナウイルス感染症患者等を集約して優先的に受け入れる医療機関を指定するなどして地域の医療機関の役割分担を行うとともに、一般の医療機関の一般病床等を活用して、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるための病床を確保することとし、交付金等により新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等を実施している。
 そして、病床確保事業等は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い同感染症患者を受け入れるための病床が迫する状況の中で、上記の方針に基づき全国の医療機関を対象として多額の国費を投入して実施されている事業であり、その実施状況等について様々な議論がなされるなど、国民の関心は高いものとなっている。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

写真 写真 写真 写真
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)

このページトップへ
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話番号(代表)03-3581-3251 法人番号 6000012150001
Copyright©2011 Board of Audit of Japan