国会からの検査要請事項に関する報告

 

令和4年12月21日 会計検査院

 会計検査院は、令和4年12月21日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。

「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関する会計検査の結果について」

 参議院決算委員会において、平成29年6月5日、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等について会計検査を行い、その結果を報告するよう要請することが決定され、同日参議院議長を経て、会計検査院長に対し会計検査及びその結果の報告を求める要請がなされた。これに対して、会計検査院は、同月6日、検査官会議において本要請を受諾することを決定した。そして、当該要請により実施した会計検査の結果については、30年10月4日及び令和元年12月4日、それぞれ会計検査院長から参議院議長に対して報告を行ったが、今後、大会の開催に向けた準備が加速化し、令和3年には大会の開催を迎えることになることから、引き続き大会の開催に向けた取組等の状況及び各府省等が実施する大会の関連施策等の状況について検査を実施して、その結果については、取りまとめが出来次第報告することとした。
 本報告書は、上記の要請により実施した会計検査の結果について、会計検査院長から参議院議長に対して報告するものである。

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国会法(昭和22年法律第79号)
第105条 各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の3 会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
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