会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

令和4年12月20日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、事業費補助金及び特別調整交付金の交付を受けて実施される健康診査が、疾病予防、重症化予防等を目的として、医療機関での受診が必要な者及び保健指導を必要とする者を的確に抽出するように行われるなどして補助の効果が十分に発現しているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年12月20日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

写真 写真 写真

「後期高齢者医療広域連合による高齢者保健事業の実施に対して交付された補助金等の効果及び高齢者保健事業における診療情報の活用について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)

このページトップへ
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話番号(代表)03-3581-3251 法人番号 6000012150001
Copyright©2011 Board of Audit of Japan