会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示

 

令和4年12月20日 会計検査院

 会計検査院は、合規性等の観点から、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額の算定が取扱要領等に基づき適切に行われているかなどに着眼に着眼して検査しました。また、経済性等の観点から、市区町村による特定健康診査の実施に対する国の費用負担が経済的なものとなっているか、特に診療における検査データの活用が図られているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年12月20日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに同法第36条の規定により意見を表示しました。

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「市区町村が国民健康保険の保険者として実施している特定健康診査に係る負担金の交付額の算定及び診療情報の活用について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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