会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告(令和7年(2025年)9月26日)

 

令和7年(2025年)9月26日 会計検査院

 会計検査院は、令和7年9月26日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「国際機関等に対する拠出等の状況について」

 我が国は、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際機関等と協調して国際社会が直面する諸課題の解決に向けて取り組むなどしており、特定分野において専門性を有する組織である国際機関等に対して拠出等を行っている。
 会計検査院は、これまで、国際機関等に対する拠出等の状況について検査し、その結果を検査報告に掲記するなどしている。また、平成26年10月に会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、政府開発援助として拠出等を行った拠出金等の管理、情報開示等に関する検査の状況を「各府省庁が所管する政府開発援助(国際機関等への拠出・出資)の実施状況について」として国会及び内閣に報告しており、引き続き多角的な観点から注視していくこととしている。
 そして、我が国は、近年、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や、ウクライナ情勢の緊迫化を受けた人道支援等に関しても、国際機関等に対して多額の拠出等を行っている。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、各府省庁等が行った国際機関等に対する拠出等について横断的に検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

国際機関等に対する拠出等の状況について」の報告のポイント
会計検査院法
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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