令和7年(2025年)9月19日 会計検査院
会計検査院は、合規性、経済性等の観点から、国際機関派遣法(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律)等に基づく派遣職員給与の支給が適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
その結果、厚生労働省及び環境省において改善の処置が執られたものを公表します。
なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和6年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。
「国際機関等に派遣する職員に対して支給する給与の支給割合の決定に当たり、派遣先給与資料に支給の有無、金額等が決まっていない諸手当に関する事項が記載されている場合には、支給割合の再決定の要否を検討するために、派遣後に当該諸手当の支給の有無、金額等を確認することにより、派遣職員給与の支給が適切に行われるよう改善させたもの」
(派遣職員給与の算定における未定手当の確認について)
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