会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告(令和7年(2025年)9月12日)

 

令和7年(2025年)9月12日 会計検査院

 会計検査院は、令和7年9月12日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「各府省庁等の情報システムに係る情報セキュリティ対策等の状況について」

 国の行政機関等が実施する業務においては、情報システムの利用が拡大している。
 また、インターネット等の高度情報通信ネットワークの整備等に伴ってサイバーセキュリティに対する脅威が世界規模で生じ、深刻化するなどしていることから、サイバーセキュリティを確保することにより、情報システムにおける情報セキュリティを確保することが重要となっている。そして、国のサイバーセキュリティに関する施策は、サイバーセキュリティ戦略本部、国家サイバー統括室(令和7年6月30日以前は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター)、デジタル庁等により推進されている。
 一方、国の行政機関等においても、情報セキュリティインシデントが発生しており、情報セキュリティ対策等に関する取組の推進がより一層求められている。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、各府省庁等の情報システムに係る情報セキュリティ対策等の状況について検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

各府省庁等の情報システムに係る情報セキュリティ対策等の状況について
会計検査院法
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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