④ 情報通信技術利活用事業費補助金による事業の実施状況について

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(総務省)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

総務省は、情報通信技術の一層の利活用により、地域の活性化に資する事業等を実施する事業主体に対して、情報通信技術利活用事業費補助金を交付しており、事業主体は、本件補助事業において、情報通信端末を導入したり、システムを構築したりなどしている(以下、当該事業で導入された情報通信端末や構築されたシステムを「導入システム」という。)。また、当該事業を実施するに当たっては、個人情報等の重要情報等を取り扱うことがあり、地方公共団体である事業主体は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号。以下、これらを合わせて「法」という。)等の趣旨に基づき情報セキュリティポリシー等を定めて、これを遵守することなどにより、情報セキュリティ対策を講ずることにしている。しかし、導入システムの利用が低調となるなどしていて補助事業の効果が十分に発現していなかったり、クラウドを活用した導入システムの運用について、情報セキュリティ対策が適切に講じられていなかったりしている事態が見受けられた。したがって、総務省において、次のとおり処置を講ずる要がある。

    1. ア (ア) 補助事業の効果が十分に発現していない事業主体に対して、具体的なニーズ調査を実施させたり、導入システムの利用状況を的確に把握できるような適切な事業目標を設定させ、それに対する実績を把握させたり、事業の現状及び今後の改善計画を速やかに総務省に報告させたりすること。また、これらの処置が実効あるものとするために、必要に応じて総務省が指導・助言を行うこと
    2.  (イ) 情報セキュリティ対策が適切に講じられていない地方公共団体である事業主体に対して、クラウドを活用した導入システムの運用について、法の趣旨に沿って、地方公共団体が自ら定める情報セキュリティポリシー等に基づいて適切な情報セキュリティ対策を講じさせること
  1. イ 今後実施する本件補助事業については、構築するシステム等に対する利用の意向等の具体的なニーズ調査を実施すること、事業実施年度及びその後5年間の導入システムの利用状況を的確に把握できるような適切な事業目標を設定し、その目標に対する実績を把握すること並びに事業目標に対する運用状況等報告書における報告内容等を総務省が明確に示した上で、これに基づき報告することを実施要領等において定めることとともに、総務省が必要に応じて指導・助言を行うこととすること。また、クラウドを活用するシステムの運用を含め、法の趣旨に沿って、地方公共団体が自ら定める情報セキュリティポリシー等に基づいて適切な情報セキュリティ対策を講ずることの重要性について、実施要領等において、地方公共団体に対して周知すること
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