③ 医療介護提供体制改革推進交付金等により造成した基金を活用して実施する事業について

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(厚生労働省)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

厚生労働省は、平成26年度から、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(平成元年法律第64号)等に基づき、都道府県に設置する地域医療介護総合確保基金(以下「確保基金」という。)等の造成に必要な経費について、医療介護提供体制改革推進交付金等を交付している。そして、都道府県は、地域の医療情報連携ネットワーク(以下「地域医療ネット」という。)の整備等の事業に係る経費を確保基金等から取り崩し、事業主体に対して確保基金助成金等を交付するなどしている。しかし、事業主体がシステムの動作確認等を十分に行っていなかったことから、地域医療ネットが利用可能な状態となっていない事態、地域医療ネットの参加医療機関等及び参加患者が皆無となっていて、システムが全く利用されていないなどの事態、及び都道県において、事業主体に対して、地域医療ネットの参加医療機関等の数及び参加患者の数の目標等を申告させるなどしていなかったり、地域医療ネットの運用状況等を十分に把握しておらず全く利用されていないなどの状況が継続している事業主体に対して十分な指導等を行っていなかったりしている事態が見受けられた。したがって、厚生労働省において、次のとおり処置を講ずる要がある。

  1. ア 利用可能な状態となっていなかった1システムについて、確保基金助成金を交付した都道府県に対して、利用可能な状態となっているか確認するとともに、利用が開始されない場合には、確保基金助成金の返還等の手続を行わせるよう助言すること
  2. イ システムの仕様の検討及びシステムの動作確認を十分に行うことを事業主体に指導を行うとともに、地域医療ネットの整備した後の運用状況等を把握し、地域医療ネットが利用可能な状態となっていない事態があった場合には、事態を改善するために事業主体に対して指導を行うこととするよう都道府県に対して周知すること
  3. ウ 確保基金助成金の交付申請の際に、参加医療機関等の数及び参加患者の数の目標並びにこれらの目標の達成が見込まれる根拠及び目標を達成するための取組方針等を事業主体に申告させて、これに基づき審査することなどとするよう都道府県に対して助言すること
  4. エ 地域医療ネットを整備した後の運用状況等を把握した結果、全く利用されていないなどの事態があった場合には、事態を改善するために事業主体に対して指導等を行うこととするよう都道府県に対して助言すること
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