④ 地域経済循環創造事業交付金事業の効果の発現状況について

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(総務省)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

総務省は、地域経済循環の創造を目的として、平成24年度から地域経済循環創造事業交付金事業(以下「交付金事業」という。)を実施している。交付金事業は、地方公共団体が、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者等(以下「地域事業者」という。)に、事業化段階で必要となる経費の助成を行う場合に、国が、その実施に要する経費に対して地方公共団体へ地域経済循環創造事業交付金を交付するものである。交付金事業は、原則として、事業に係る経常支出において、地域の人材及び資源を活用することとされており、地方公共団体は、地域における経済循環を創造する際の中心的な役割が期待されるとして、地域金融機関等と連携して事業の立ち上げ及び継続について十分に支援することなどとされている。しかし、総務省において、地方公共団体に対して、地域事業者、地域金融機関等の関係者との連携を密にさせて交付金事業の事業効果等に係る定期的な検証を実施させていなかったり、地域の人材及び資源を十分に活用しておらず、交付金事業の事業効果が十分に発現していない事業について、具体的な改善策等を検討させていなかったりしている事態及び販路や地域の人材、資源の確保の収支計画の達成に重要な要素等について、地方公共団体に対して、地域事業者、地域金融機関等の関係者と綿密に検討させた上で、その結果を事業計画書に反映させていない事態が見受けられた。したがって、総務省において、次のとおり処置を講ずる要がある。

  1. ア 既存の交付金事業の実施に当たり、地方公共団体に対して、事業効果を把握した上で事業実施の参考となる情報を提供するなどして、地域事業者、地域金融機関等の関係者と交付金事業の状況について幅広く共有・協議する場を設けさせて、より一層関係者との連携を密にさせて交付金事業の事業効果等に係る定期的な検証を実施させることとしたり、売上高が低調となっているなどのため地域の人材及び資源を十分に活用しておらず、交付金事業の事業効果が十分に発現していない事業がある場合には、地方公共団体に対して、地域事業者、地域金融機関等の関係者と具体的な改善策等を検討させたりすること
  2. イ 今後の交付金事業の実施に当たり、販路や地域の人材、資源の確保の収支計画の達成に重要な要素や、事業に内在するリスクとその回避策について、地方公共団体に対して、地域事業者、地域金融機関等の関係者と綿密に検討させた上で、その結果を事業計画書に反映させるなどの方策を検討すること
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