③ 独立行政法人改革等による制度の見直しに係る主務省及び独立行政法人の対応状況について

  • 〈事項等〉
    国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

本院は、独立行政法人改革等による制度の見直しに係る各独立行政法人の主務省11府省及び全87独立行政法人の対応状況について、調書等の提出を求めてこれらを分析するとともに、6主務省及び39法人において会計実地検査を行った。
 検査したところ、①「一定の事業等のまとまり」を細分化した単位で自己評価及び主務大臣評価を行っている法人の評価において、「一定の事業等のまとまり」の単位での評価を行っていない法人が見受けられた。また、主務大臣評価において、インプット情報を活用しているかを確認できない状況となっていた。②法人の長において、事業年度途中における収益化単位の業務ごとの財務情報を把握していない法人が見受けられた。③法人のリスクの識別から対応までの進捗状況について、リスクの識別の作業が未着手である法人(以下「未着手段階法人」という。)、リスクの識別から対応までの作業が途中で、モニタリングが実施できる段階までに至っていない法人(以下「途中段階法人」という。)及びリスクの識別から対応までの作業を行い、モニタリングの実施が可能である法人(以下「実施段階法人」という。)があり、進捗状況に差がみられる状況となっていた。
 したがって、主務省及び法人において、①細分化した単位で評価を行う場合であっても、「一定の事業等のまとまり」の単位での評価を行うこと。また、インプットに係る評価についても適切に主務大臣評価書に記載すること、②法人の長の事業年度途中における収益化単位の業務ごとの財務情報の把握の必要性等について検討すること、③未着手段階法人においては早期にリスクの識別から対応までの作業に着手し、途中段階法人においてはモニタリングが実施できる段階まで早期に作業を進めること、実施段階法人においてはモニタリングの結果等を踏まえ、目標の設定に反映させていく取組を引き続き適切に実施していくことなどに留意する必要がある。
 したがって、主務省及び法人において、①細分化した単位で評価を行う場合であっても、「一定の事業等のまとまり」の単位での評価を行うこと。また、インプットに係る評価についても適切に主務大臣評価書に記載すること、②法人の長の事業年度途中における収益化単位の業務ごとの財務情報の把握の必要性等について検討すること、③未着手段階法人においては早期にリスクの識別から対応までの作業に着手し、途中段階法人においてはモニタリングが実施できる段階まで早期に作業を進めること、実施段階法人においてはモニタリングの結果等を踏まえ、目標の設定に反映させていく取組を引き続き適切に実施していくことなどに留意する必要がある。

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