③ 企業主導型保育施設の整備における利用定員の設定等について

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(内閣府(内閣府本府))
  • 〈検査の観点〉
    主に有効性の観点から検査を行ったもの

内閣府は、待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、平成28年度から企業主導型保育事業を実施しており、28、29両年度は公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)を補助事業者として選定し、国庫補助金を交付している。そして、協会は、同事業を実施する者に対して、同事業を行うために設置する保育施設(以下「企業主導型保育施設」という。)の整備に要する費用(以下「整備費」という。)等の助成を行っている(以下、整備費の助成を受けて企業主導型保育施設の整備を行う者を「事業主体」という。)。しかし、企業主導型保育施設の利用が低調となっていたり、企業主導型保育施設の開設が遅延して児童を受け入れられていなかったりなどしている事態が見受けられた。したがって、内閣府において、次のとおり、処置を講ずる要がある。

  1. ア 補助事業者に対して、助成の申込みに当たって従業員の意向等を十分に把握するなど利用定員の具体的な設定方法等について要領等に定め、適切に利用定員の設定を行うことの必要性等について事業主体に周知させるとともに、助成の申込みに対する審査時に、利用定員の設定の根拠となる資料等を事業主体から提出させた上で、利用定員の妥当性等について適切に審査等を行わせること
  2. イ 補助事業者に対して、企業主導型保育施設の利用状況について適切に把握させた上で、利用が低調となっている場合には、事業主体が定員充足率の向上等に向けた取組を適切に行うよう要領等に定めさせるなどして、事業主体に対して十分な指導等を行わせること
  3. ウ 補助事業者が助成の申込みに対する審査を行うに当たり、企業主導型保育施設の設備基準等との適合性等について確認するためのチェックシートを作成するなどして、十分に審査等を行えるような仕組みを整備すること
Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)

このページトップへ
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話番号(代表)03-3581-3251 法人番号 6000012150001
Copyright©2011 Board of Audit of Japan