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不当事項
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国の委託事業の委託先及び国庫補助事業の補助事業者となっている会社において、虚偽の業務日誌を作成して実際には委託事業等の業務に全く従事していない者を従事したこととするなどして人件費が算定されていたため、委託費の支払額及び国庫補助金の交付額が過大となっていたもの(PDF形式:1,125KB)
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