令和8年(2026年)7月6日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。
これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を7月7日に参議院に通知しました。
1 こども・子育て施策の実施状況等について
(1) 検査の対象
内閣、内閣府、デジタル庁、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省等
(2) 検査の内容
こども大綱に基づく施策に関する次の各事項
- ① 施策に係る予算の執行状況
- ② 施策の実施状況及び施策の実施による効果の発現状況
2 賃上げ環境整備に係る施策の実施状況等について
(1) 検査の対象
内閣府、厚生労働省、経済産業省等
(2) 検査の内容
令和6年度以降に実施された賃上げ環境整備に係る施策に関する次の各事項
- ① 施策に係る予算の執行状況
- ② 施策の実施状況及び施策の実施による効果の発現状況