本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(令和6年(2024年)10月24日)

 

令和6年(2024年)10月24日 会計検査院

 会計検査院は、経済性、効率性等の観点から、消費者還元補助事業(ポイント等により消費者還元を行う場合の経費を補助する事業)において、見込みの数値である認定失効率が適切に算出されているか、交付した補助金が事業主体に滞留していないかなどに着眼して検査しました。
 その結果、経済産業省において改善の処置が執られたものを公表します。
 なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和5年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。

「消費者還元補助事業のように実際に要した経費に基づく精算を行わず、見込みの数値を用いて算定した額により補助金の額を確定する事業を実施する場合には、補助金の額の確定後に、補助事業者等における補助金の滞留の発生状況を把握して原因分析を的確に行い、制度設計上想定されていない補助金の滞留が発生しているときには補助金の返還を求めることができる交付要綱を定めるようにすることにより、補助事業の適正な執行を確保できるよう改善させたもの」

(消費者還元補助事業のように見込みの数値により補助金の額を確定する事業の実施について)

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