令和6年(2024年)10月7日 会計検査院
会計検査院は、合規性、効率性等の観点から、一般健診として実施される眼底検査が実施要綱に基づいて適切に実施され、全国健康保険協会への請求が適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、全国健康保険協会において改善の処置が執られたものを公表します。
なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和5年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。
「生活習慣病予防健診の一般健診として実施される眼底検査について、請求対象となる要件を同健診を実施する医療機関に対して周知徹底するとともに、請求対象とならない眼底検査を請求に含めていた場合は、健診結果データ作成ツールにエラーを表示させるなどの機能を追加するなどすることにより、一般健診における眼底検査に係る費用負担が適切なものとなるよう改善させたもの」
(生活習慣病予防健診の一般健診として実施された眼底検査に係る費用負担について)
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