令和6年(2024年)9月19日 会計検査院
会計検査院は、経済性等の観点から、賃貸住宅における明渡しの強制執行の目的物ではない動産(強制執行が行われる際に住戸内にある入居者の家財等)等の運搬及び処分に係る費用の積算は適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、独立行政法人都市再生機構において改善の処置が執られたものを公表します。
なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和5年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。
「賃貸住宅において明渡しの強制執行が行われる際等に、住戸内にある入居者の家財等の目的外動産等を運搬して処分するなどの業務に係る契約の予定価格の積算に当たり、適切な算定式を用いて目的外動産等の運搬及び処分に係る費用が積算されるよう改善させたもの」
(強制執行等補助業務における目的外動産等の運搬及び処分に係る費用の積算について)
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