令和6年(2024年)9月12日 会計検査院
会計検査院は、有効性等の観点から、福島県等が福島再生加速化交付金を原資として設置造成等した基金について、同基金を計画期間内に取り崩して実施する事業の実施状況等に照らして同基金の保有額が過大となっていないかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和6年9月12日、内閣総理大臣、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
また、併せて、内閣府(こども家庭庁)において改善の処置が執られたものを公表します。
なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和5年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。
「福島再生加速化交付金を原資として地方公共団体が設置造成するなどした基金について、使用見込みのない基金残額を国庫に返還させることにより、基金の規模が適切なものとなるよう改善させたもの」
(福島再生加速化交付金により設置造成等が行われた基金の規模について)
- 本文(PDF形式:129KB)
(報告のポイントは上記参照)
- 会計検査院法
- 第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)