国会からの要請に係る検査の実施について

平成29年6月5日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。

これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を6月6日に参議院に通知しました。

1 中心市街地の活性化に関する施策の実施状況等について

【平成30年12月21日、検査結果の報告を行いました。】

(1) 検査の対象

内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

(2) 検査の内容

中心市街地の活性化に関する施策に係る次の各事項

  • ア 中心市街地の活性化に関する施策の実施体制及び実施状況
  • イ 中心市街地の活性化に関する施策の有効性

2 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等について

平成30年10月4日令和元年12月4日及び4年12月21日、検査結果の報告を行いました。】

(1) 検査の対象

内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、独立行政法人日本スポーツ振興センター等

(2) 検査の内容

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する次の各事項

  • ア 大会の開催に向けた取組等の状況
  • イ 各府省等が実施する大会の関連施策等の状況
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