ホームページからの行政文書の開示請求
郵送又は窓口での請求とは別に、当ホームページからオンラインで開示請求をすることができます。
1.利用ガイド
ホームページからの行政文書の開示請求は、右のような入力画面から行うことになります。 入力項目は、書面による開示請求と同様に氏名、住所、請求する行政文書の名称などです。 内容を確認した上で送信してください。
参考 会計検査院における情報公開手続の電子化実施要領(PDF形式:65KB)
2.ホームページからの行政文書の開示請求についての説明事項
- ア 受理について
- ホームページから行った開示請求の到達日は、会計検査院のサーバーに当該開示請求が記録された日となります。到達した日以降に、到達した旨の連絡等を電子メール等で行います。
- イ 補正について
- 開示請求者が法人であって代表者の氏名が記載されていない場合、行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分な場合など、形式上の不備がある場合には補正を求めることがあります。
- ウ 開示請求手数料について
- 書面による開示請求の場合、開示請求手数料は1件につき300円ですが、ホームページから開示請求を行う場合は、1件につき200円を納付していただくこととなっています。納付していただく手数料の額については会計検査院からお知らせします。
納付に当たっては、適宜の用紙(事務整理の都合上A4判の用紙を使用してください。)に、開示請求を行った日、開示請求者の氏名又は名称及び会計検査院から通知する受付番号を記載し、会計検査院からお知らせした額の収入印紙を貼り、これを会計検査院に送付してください。現金の送付や銀行振込により納付することはできません。
開示請求手数料が会計検査院に納付されるまでの間は、原則として開示決定等を行うべき期限(開示請求があった日から30日以内)に算入されません。 - エ 開示決定等について
- 請求される行政文書についての開示決定等の通知は、記載された住所又は連絡先に郵送します。
- オ 利用規約について
- ホームページから開示請求を行う場合、以下の利用規約に同意していただく必要があります。
- 1 利用時間
- 会計検査院は、システムの保守等の必要があるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、システムの運用の停止、休止、中断等を行うことができること。
- 2 禁止事項
- システムの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止すること。
ア システムを開示請求以外の目的で利用すること。
イ システムへの不正な接続を行うこと。
ウ システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
エ システムに対し、不正プログラムを故意に混入すること。 - 3 免責事項
- 会計検査院は、利用者がシステムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないこと。
- 4 利用規約の変更
- 会計検査院は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、利用規約を変更することができること。利用規約の変更後に、利用者がシステムを利用したときは、利用者は、変更後の利用規約に同意したものとみなすこと。
なお、ホームページからの開示請求の入力に当たっては、開示請求される方のプライバシーを守るため、暗号化技術を用いてデータを送受信します。
上記説明を了承し、利用規約に同意する(入力項目についての注意事項へ進む)。
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