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保有個人情報の訂正請求の入力項目についての注意事項
- 1 「氏名」「住所又は居所」
- 訂正請求をする者が本人の場合は、あなたの氏名及び住所又は居所を、法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」という。)の場合は、代理人の氏名、住所又は居所を記載してください。
訂正決定通知などは、ここに記載された氏名及び住所又は居所により行うことになりますので、正確に記載してください。
また、本院より後日通知、連絡などを行う際に必要になりますので、郵便番号、電話番号及びメールアドレス(E-mailでの連絡を希望される方のみ)も記載してください。
- 2 「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」
- 本注意事項の3「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等」のアからウまでに掲げる保有個人情報の開示の実施を受けた日を記載してください。
- 3 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等」
- 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」の名称などを記載してください。なお、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)により保有個人情報の訂正請求ができる情報は次に掲げるものです。
- ア 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報(法第90条第1号)
- イ 開示決定に係る保有個人情報であって、法第88条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの(法第90条第2号)。
- 4 「訂正請求の趣旨及び理由」
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- ア 訂正請求の趣旨
- どのような訂正を求めるのかについて簡潔に記載してください。
- イ 訂正請求の理由
- 訂正請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してください。
- 5 訂正請求の期限
- 訂正請求は、法第90条第3項の規定により、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならないこととされています。
- 6 本人確認等
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- ア 本人による訂正請求の場合
- 本院Webサイトから保有個人情報の訂正請求をする場合には、個人情報の保護に関する法律施行令第29条が規定する運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カードなどの住所、氏名が記載されている本人が確認できる書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し(ただし、訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写してください。また、個人番号の記載がある住民票の写しを提出する場合は個人番号を黒塗りしてください。
※ 住民票の写しは、市町村長などが発行する公文書であり、 複写機により複写したものによる提出は認められません。
※ 入力フォームに表示される「本人確認等」の「2 請求者本人確認書類」欄については、「健康保険の被保険者証」を選択しないでください。
- イ 代理人による訂正請求の場合
- 「本人の状況等」欄は、代理人による訂正請求の場合にのみ記載してください。必要な記載事項は、保有個人情報の本人の状況、氏名、本人の住所又は居所です。
代理人のうち、法定代理人が訂正請求をする場合には、法定代理人自身に係る上記アに掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
※ 戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村長などが発行する公文書であり、複写機により複写したものによる提出は認められません。
- 代理人のうち、任意代理人が訂正請求をする場合には、委任状(ただし、訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、訂正請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか又は②委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)など本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。
※ 委任状は、その複写物による提出は認められません。
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