本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
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国土交通省
- 地籍整備推進調査費補助金事業の実施に当たり、調査実施主体に対して、調査・測量等の成果を地籍情報として整備する重要性を踏まえて国土調査法第19条第5項に基づく指定の申請を速やかに行うことを周知したり、土地所有者等による境界の確認が得られないなどの場合に申請等を行う手続を定めて、これを周知したりすることなどにより、事業の成果が有効に活用されるよう改善させたもの(PDF形式:85KB)
- 巡視船のプロペラに係る予備翼について、寸法、形状等が同一で互換性のあるものを複数の巡視船で共有することにより、その隻数に応じた必要枚数を検討して、適切な製造枚数となるよう改善させたもの(PDF形式:79KB)
- 河川管理施設等の防災施設に設置されている電気設備について、地方公共団体に耐震調査の実施の必要性を周知したり、耐震性の確認方法について技術的助言を行ったりすることなどにより、地震時等に防災施設の機能が十分に発揮されるよう改善させたもの(PDF形式:98KB)
- 河川工事等における鋼矢板工の設計に当たり、ハット形鋼矢板を含めて経済比較を行うなどして適切な鋼矢板を選定することにより、経済的な設計を行うよう改善させたもの(PDF形式:87KB)
- 河川管理に使用するテレメータ装置等設置工事費の積算に当たり、特別調査を行うことにより適正な市場価格を把握して積算価格を決定するよう地方整備局等に周知して、経済的な積算を行うよう改善させたもの(PDF形式:98KB)
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