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厚生労働省
- 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の実施に当たり、スプリンクラー設備の整備に係る補助対象面積の定義を明確にすることなどにより、補助金の交付額が適切に算定されるよう改善させたもの(PDF形式:78KB)
- 介護給付費負担金の審査支払手数料に係る交付額について、審査支払手数料を施設等手数料と居宅等手数料とに区分して、施設等手数料は施設等給付費に係る国の負担割合で、居宅等手数料は居宅等給付費に係る国の負担割合で、それぞれ算定することにより、国の負担が適切なものとなるよう改善させたもの(PDF形式:77KB)
- 受動喫煙防止対策助成事業について、労働局に対して、事業実績報告書の審査の際に領収書の金額が正しいことを証する書面を事業主から提出させるなどしてその内容を十分に確認させるとともに、喫煙室等の運用を適切に行うことなどについて事業主に対して周知徹底を図ったり、喫煙室等の設置後に実効性のある追跡調査を実施したりすることを指示して、助成金の交付が適正に行われるなどするよう改善させたもの(PDF形式:99KB)
- 認定職業訓練実施付加奨励金の支給について、訓練修了者等が訓練校等に就職した場合に、1週間の実労働時間が20時間に達していない就職は就職率の算定に用いられる就職とならないことを要領等に定めたり、労働局が訓練修了者等の勤務実態等を適切に確認する仕組みを整備したりなどすることにより、支給の趣旨に沿って適切に実施されるよう改善させたもの(PDF形式:93KB)

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