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文部科学省
- 国立大学法人施設整備費補助金の交付額が適切なものとなるよう、変更申請を要しない「軽微な変更」の範囲を超える場合の基準を具体的に示し、変更申請の手続を適切に実施して、交付決定額の再算定を行うよう改善させたもの(PDF形式:91KB)
- 国立大学法人等が国からの運営費交付金等を財源として取得し資産見返負債を計上している固定資産に係る減損額について、国立大学法人等業務実施コスト計算書の損益外減損損失相当額に計上することなど、国立大学法人等業務実施コスト計算書に計上する減損額の範囲を明確に示し、各国立大学法人等に周知することなどにより、国民負担コストが適切に開示されるよう改善させたもの(PDF形式:89KB)

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