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本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
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外務省
日本人学校等に対する援助の実施に当たり、援助業務の実施に係る手引書を作成して援助の対象となる経費等の範囲を明確に示すなどしたり、新たに在外公館等に赴任して援助業務に従事する職員等に対して援助業務に関する実践的な研修を実施したりすることにより、在外公館等による援助金の支払が適正なものとなるよう改善させたもの
(PDF形式:98KB)
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