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総務省
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
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総務省
修繕等工事により国有財産台帳に登録を行うなどした建物及び工作物について、計上漏れとなっていた価格や計上する必要のなかった価格を反映して適正な価格に修正するとともに、台帳登録価格に計上する費用及び計上しない費用の区分を定めて関係部局に周知することなどにより、国有財産台帳価格の登録が適正に行われるよう改善させたもの
(PDF形式:79KB)
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