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内閣府(宮内庁)
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
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内閣府(宮内庁)
外国訪問等に際して訪問国において現金で支払う必要がある経費に充てるための前渡資金について、会計法令等に基づき外国訪問等の終了後に速やかに精算した後に返納金として歳出の金額に戻入するなどの手続をとる必要があることを周知することにより、前渡資金の管理等が適正に行われるよう改善させたもの
(PDF形式:69KB)
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