本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
- 委託事業で取得した研究開発等資産について、取得価額の算定に当たっての不課税費用等に係る消費税額の取扱いを定めるなどして、委託事業終了後における有償譲渡に係る譲渡価格の算定を適切なものとするよう改善させたもの(PDF形式:75KB)
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