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本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項
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財務省
公共事業における資産の収用等又は収用等を前提とした買取りに係る課税の特例について、施行地外建物等移転補償金を交付する旨の買取証明書の摘要欄への記載や買取申出年月日の判定基準について説明したリーフレットを事前協議の際に公共事業施行者に送付したり、買取申出年月日に着目した事後監査を適切に行ったりなどするよう国税局等に対して指導するとともに、同リーフレットの内容をホームページに掲載して公共事業施行者等に対して周知することにより、適正な適用を図るよう改善させたもの
(PDF形式:98KB)
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